介護保険

介護保険とは?

 平成12年にスタートした高齢者の暮らしを社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人は介護保険に加入し保険料を支払います。その保険料や税金を税源とし、介護が必要な人は、費用の一部(一割)を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができます。

介護(介護予防)サービスが利用できる人は?

65歳以上の方で
 ・寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態と認定を受けた方
 ・常時の介護までは必要ないが、日常生活に支援が必要な状態と認定を受けた方
40歳以上65歳未満の方で
 ・脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾患)により、要介護状態や要支援状態と市町村の認定を受けた方。

サービスにかかる費用は?

 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービス費用の一割です。施設利用の場合は、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
 ※平成27年 8 月より、一定以上の所得の高齢者は介護保険サービスの自己負担が1割から2割に引き上げられます。

日常生活に介護や支援が必要と感じたら

利用までの流れ

1. 「要介護認定」の申請

 本人または家族が申請します。ケアマネジャーが代行することもできます。

2. 認定調査+主治医の意見書

 市町村の調査員が家庭を訪問して介護の必要性を調査し、合せて心身の状態について主治医が意見書を作成します。

3. 審査・判定

 審査会は学識経験者から選ばれた委員で構成され、小山地区医師会員も委嘱を受けています。審査会では、訪問調査と主治医意見書の内容を確認し、介護の程度や日常生活に支援がどの程度必要か判定を行います。

4. 認定・通知

 審査結果により、「要介護 1 〜5」「要支援1〜2」、「非該当」に区分に分けて認定し通知します。審査決定に不服がある場合、60日以内に都道府県にある「介護保険審査会」に不服申し立てができます。

5. ケアプランの作成

 地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してケアプランを作成します。ケアプランの作成料は無料です。在宅の場合、ケアプランは利用者自身が作成することもできます。

6. サービスの利用開始

 作成されたケアプランをもとに、在宅や施設で介護保険のサービスを利用できます。

介護保険で受けられるサービス

【在宅サービス】

訪問介護

 ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴

 家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に、浴槽を持ち込み入浴の介助をします。

訪問看護

 医師の指示に基づき、看護師が家庭を訪問して健康チェックや看護処置などを行います。

訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行います。

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師が医学的な健康管理・薬剤管理について指導・助言をします。

通所介護(デイサービス)

 通所リハビリテーション医療機関や老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を受けます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

 施設に短期間入所し、入浴・食事などの日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

特定施設入居者生活介護

 介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活しながら介護や支援を受けます。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

 腰掛け便座や入浴用いすなどの福祉用具は、指定事業者から購入した場合に、費用が支給されます。
 ※平成27年度から予防訪問介護・予防通所介護サービスは地域支援事業に移行されました。

【地域密着型サービス】

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症の高齢者が少人数で共同生活する住まいです。家庭的な環境の下、専門的な知識と経験をもった介護スタッフによる、日常生活上の介護や機能訓練などの援助を受けながら、一人ひとりの能力をいかして共同生活をします。

認知症対応型通所介護

 施設に通い、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

小規模多機能型居宅介護

 身近な地域の施設に通所または短期間入所して介護や機能訓練を受けたり、自宅で訪問介護を受けたりすることができます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

 介護保険の事業者指定を受けた、小規模な有料老人ホームやケアハウスなど(定員30人未満)で生活しながら介護を受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 常時介護が必要で、家庭での生活が困難な方が入所する、小規模な特別養護老人ホームです。食事や排泄など日常生活上の介護や、身の回りの世話を受けられます。

【施設サービス】

※施設申し込みは原則要介護3以上の方が対象となります。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。要介護者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話等を行います。

介護老人保健施設

 病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所する施設です。医師による医学的管理や看護・リハビリ・栄養管理と食事・入浴等の生活介護を行います。

指定介護療養型医療施設

 比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設です。
 医師による医学的管理や看護・リハビリ・栄養管理と食事・入浴等の生活介護を行います。
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